2店舗目の開業費はどのように経理処理すべきか 新店舗出店における開業費について 開業において、重要なことはその資金繰りでしょう。 中でも、それにかかる税金の問題はややこしく、例えすでに出店されている方でも正確に理解していないかもしれません。 しかし税金の問題に対して適切に処理する上で、払わなければいけない税金を削減することが可能です。 今回は飲食店の開業費はどのように経費処理していくかということを解説していきたいと思います。 では具体的に開業費の経費処理について見ていきましょう。 そもそも開業費とは何か 開業費は「開業するために必要な準備の資金」ですが、そもそもなぜこれを分けて考える必要があるのでしょうか?
複数の事業がある場合の「青色申告決算書」や「収支内訳書」の書き方は、事業ごとに別々に作ってもよいことが分かりました。 「確定申告書自体はどのように記載するの?」という次の疑問がでてきます。 事業所得がある場合の確定申告書は「確定申告書B」という用紙を使います。 この確定申告書に職業を記載する欄があります。 その職業の欄に、複数の事業を営んでいる場合には、すべての事業を記載 することになっています。 例えば、 青果小売業・美容業など 確定申告書Bの事業所得は、すべての事業の合算が入る 確定申告書Bの第一表の「事業所得の収入金額」は、すべての事業の収入の合計額が入ります。 確定申告書Bの第一表の「事業所得の 所得 金額」は、すべての事業所得の合計額が入ります。 事業所得の金額は、事業所得を合計してから青色申告特別控除を引きます。 それぞれの事業から青色申告特別控除(最大65万円)を控除するわけではありません。 すべての事業を合計したものに対して最大65万円の特別控除額になります。 事業所得以外に、不動産所得や山林所得がある場合には、より注意が必要になるので税理士さんに相談されることをお勧めします。 複数の事業がある場合の消費税の納税義務の判定は? 複数の事業がある場合に、決算書を複数作ることができるため、それぞれの事業ごとに消費税の判定をするのか気になります。 結論は、合算で消費税の納税義務の判定をします。 つまり、次のようになります。 ①A事業の売上 800万円 ②B事業の売上 300万円 ③ ①+ ②=1,100万円>1,000万円 ∴ 2年後 消費税の納税義務あり 消費税法は、消費税法上の事業と認められるものを合計して1,000万円を超えているかどうかを判定します。 つまり、複数の事業を行っている場合には、すべての事業を合算して消費税の納税義務を判定していきます。 複数事業がある場合の消費税の申告書はどうするの? 複数の事業を営んでいる場合、すべての事業を合算して消費税の申告書を作成していきます。 各事業ごとに消費税の申告書を作成して複数の申告書を提出するわけではありません。 まとめ 個人の方が複数のお店を経営したり、複数の事業を営んでいる場合には確定申告の手続きが面倒になります。 事業ごとに決算書を作成したり、消費税の申告書を作るときには合算したりとややこしくなります。 複数の事業ごとに決算書を作成して提出することを想定しているようですが、実務上は合算の決算書を作成する可能性もあります。 確定申告で税務署に行く場合には 「確定申告で税務署に行く前に確認しておきたいポイント」 を参考にしてみてはいかがでしょう。 もし、複数の事業を経営している方は税理士さんに相談されてはいかがでしょうか?
(2019年1月25日) こちらの記事をメインブログのほうで内容を追加してリライトしました。よろしければ、下記の記事をご参照ください。 ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・ 知り合いで個人事業者で2つの事業を営んでいる人がいまして、そういう場合の確定申告ってどうなっているのかな?とふと疑問に思い、調べてみました。備忘のためメモを残します。 この場合のポイントは、以下のとおり。 複数の事業があっても事業所得は合算して 「確定申告書B」に書く 「職業」の欄には事業を列記する 「 青色申告 決算書」( 青色申告 の場合)または「収支内訳書」(白色申告の場合)は事業ごとに作成する ただし複数の決算書や内訳書があると、 国税庁 ホームページの確定申告書作成コーナーからは提出できない(やったことが無いので未確認) 複数の場所(事業所)で事業を営んでいたとしても 所得税 の納税地の原則は住所地。変更届を出して事業所のある場所で納税することも可能 消費税の計算も複数事業の売上・ 仕入 れを合算して行う 地方税 (住民税・個人事業税)については別段の手続きは不要。税務署から 自治 体に連絡が行ってそれぞれ納税通知書が送られてくる
開設者が、当該医療機関の人事権(職員の任免権)及び職員の基本的な労働条件の 決定権などの権限を掌握していること 。 ただし、当該医療機関の幹部職員に定款、内部規程等の規定により権限を委任 している場合はこの限りではない。 6.