HOME > 令和元年度利用高配当についてのお知らせ 平素は当組合をご利用いただき誠に有難うございます。 さて、当組合で令和2年6月24日(水)に開催しました第21回通常総代会の決議に基づき、合併20周年記念配当を含む、出資配当金・利用高配当金を6月29日(月)にご指定の口座にお支払いさせていただいております。 1.対象者について 出資組合員(正・准組合員) 令和2年3月31日時点で組合員の方が対象となります。 2.利用高配当の対象となる事業並びに配当の基準について 出資組合員ご本人様のご利用・ご契約に限ります。 (1)信用事業 (令和2年3月末基準) ①貯 金 当座性・定期性貯金年間平均残高10万円につき 19. 13円(うち記念事業配当金 4. 13円) ②貸出金 実収利息(当座貸越利息は除く)10万円につき 127. 50円(うち記念事業配当金 27. 50円) (2)共済事業 (令和2年年2月末基準) 長期共済保有高100万円につき 25. 50円(うち記念事業配当金 5. 50円) (3)購買事業 (令和2年3月末基準) 購買品供給高未収供給高1万円につき 63. 75円(うち記念事業配当金 13. 75円) (肥料・農薬・生産資材・農機) (4)販売事業 (令和2年3月末基準) ①出荷米1袋(30kg)につき 63. 75円) ②青果(FS・市場・契約栽培)出荷額1万円につき 127. 50円(うち記念事業配当金 77. 50円) ③出荷麦精麦重量1kgにつき 2. 00円(うち記念事業配当金 2. 00円) 3.利用高配当金の受取に伴う所得の区分について (1)信用事業 ①貯金 ・利子所得(源泉分離課税)として利子税相当額をJAにて源泉徴収します。 ②貸出金 ・事業にかかる貸出金に対する配当金の場合は事業所得の雑収入となります。 例)農業:農業所得の雑収入、不動産賃貸事業:不動産事業の雑収入 ・事業以外(個人向け住宅ローンなど)の貸出金に対する配当金の場合は雑所得となります。 (2)共済事業 ・雑所得となります。生命保険料等の控除額には影響しません。 (3)購買事業 ・事業にかかる購買品に対する配当金の場合は事業費用のマイナス(仕入れ割戻し)となります。 また、事業収入(雑収入)に計上することもできます。 ・事業以外にかかる購買品に対する配当金の場合は雑所得になります。 (4)販売事業 ・事業(農業)所得の雑収入となります。 ※ご案内はがきは確定申告時の資料となりますので、大切に保管してください。
経理・決算 2020年04月23日 18時48分 投稿 いいね! つぶやく ブックマーク Pocket ETC利用分量配当金について、 1.これは消費税課税でよいでしょうか 2.これは受取配当金に該当しますか 3.源泉所得税が引かれていますが、別表6へ記載の対象でしょうか。 よろしくお願いします。 税理士の回答 前田靖 コンサルティング&サポート前田税理士事務所(京都市) 京都府 京都市中京区 1. 消費税の課税対象ですが、課税売上ではなく仕入れに係る対価の返還等として処理します。 2. 配当金と称していますが組合等が組合員の利用量に応じて返還しているものですので、受取配当金ではありません。 3.
ー定期間支払わない売上割戻しの売上割戻しを行った日 事業者が、売上割戻しの金額につき、相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等の特別な事実が生ずる時まで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又はー部を実質的に享受することができないと認められる場合には、現実に支払を行った日が売上割戻しを行った日となります。 ただし、相手方がその日の前に、実質的にその利益を享受できることとなったと認められる次のような場合は、その享受できることとなった日が売上割戻しを行った日となります。 相手方との契約等に基づいて、その売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は請求があれば支払うこととしている場合 ・相手方との契約等に基づいて、保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしている場合 ・保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額の概ね50%以下である場合 ・相手方との契約等に基づいて、売上割戻しの金額を相手方名義の預貯金もしくは有価証券として保管している場合 4-3. 取引が無効又は取消しとなった場合 課税資産の譲渡等を行った後に、その課税資産の譲渡等が無効であった場合又は取消しをされた場合は、その課税資産の譲渡等はなかったものとされます。 なお、その課税資産の譲渡等の時がその無効であったことが判明した日又は取消しをされた日の課税期間前の課税期間である場合において、その判明した日又は取消しをされた日に売上げに係る対価の返還等をしたものとして、消費税額の控除の規定を適用しているときは、これが認められます。 5. 課税売上げと非課税売上げを対象とする一括売上割戻し ーの取引先に対して、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等を行った場合において、これらの資産の譲渡対価の額につき、一括して売上割戻し等を行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の金額を合理的に区分することとなります。 6. 免税事業者であった課税期間において行った売上げに係る対価の返還等 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について、課税事業者となった課税期間において、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、その対価の返還等については消費税額の控除の適用はありません。 7.
免税事業者となった後の売上げに係る対価の返還等 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、その返還等の金額に係る消費税額について消費税額の控除の適用はありません。 8. 帳簿の保存 この規定の適用を受けるには、事業者がその売上げに係る対価の返還等をした金額に係る一定の事項を記載した明細を記録した帳簿を保存しなければなりません。 ただし、災害その他やむをえない事情により帳簿の保存ができなかったことを証明した場合は、この限りではありません。 帳簿の記載事項 ・売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称(小売業等は記載不要) ・売上げに係る対価の返還等を行った年月日 ・売上げに係る対価の返還等の内容 ・売上げに係る対価の返還等をした金額 保存期間 帳簿は、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、その納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければなりません。ただし、 6年目以降は、マイクロフィルムによる保存でもよいこととされています。 【関連するこちらのページもどうぞ。】 【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】 03-6454-4223 電話受付時間 (日祝日は除く) 平日 9:00~21:00 土曜日9:00~18:30 24時間受付中
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